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「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に関して~食品開発支援サービス~

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開発支援サービスとは

商品開発のプロセスにおいて「コンセプトはできていても消費者が好む形態を設計できない」、「おいしい味に仕上がらない」、「求めている食感にならない」など、様々なお困りごとが生じると思います。ユニテックフーズは、商品開発のプロセスで生じるお悩みを解決する『食品開発支援サービス』を提供しています。主に、(1)試作サービス、(2)処方設計サービス、(3)物性評価、(4)賞味期限設定、(5)食品表示サポートなどを行っています。

今回は、2022年3月30日に消費者庁より公表された「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」について紹介します。

食品表示法に基づく食品表示基準

食品添加物は、食品衛生法に基づき成分規格や使用基準が設定され、食品表示法に基づく食品表示基準によりその表示方法が規定されています。しかし、食品表示基準上、食品添加物が不使用である旨の表示に関しては、特に規程はなく任意で「無添加」、「不使用」等の表示を行っていました。そのため、様々な加工食品において「無添加」等の表示を商品の主要面に目立つように表示されるケースがあり、それを見た消費者が商品を選択する際に一括表示を確認せずに食品を購入することがあるというがわかりました。

これらのことから、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は、食品添加物の不使用表示に関して消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものになっています。

注意すべき食品添加物の不使用表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の容器包装の表示を作成するに当たり注意すべき食品添加物の不使用表示についていくつかご紹介いたします。

単なる「無添加」の表示

対象を明示せずに単に無添加と表示すると何を添加していないのかが不明確であるため、添加されていないものについて消費者自身が推察することになります。そのため、一般的に消費者が推察した内容が事業者の意図と異なる場合には内容物を誤認させるおそれがあります。

食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

食品表示基準において、食品添加物の表示は化学合成品と天然物に差を設けず表示することとなっており、食品添加物の表示において「天然」、「合成」、「人工」、「化学」の用語を用いた表示をすることは適切とはいえません。このような表示で消費者が悪い印象を持っている場合、無添加あるいは不使用と共に用いることで実際のものよりも優良であると消費者に誤認させるおそれがあります。

食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

法令上、当該食品添加物の使用が認められていない食品へ無添加あるいは不使用と表示すると、消費者は使用されることはない旨を知らず、不使用表示のない商品よりも優れていると読み取るおそれがあります。

同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

例えば、「保存料不使用」と表示しながら、日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品は、消費者が不使用表示している商品の方が優れていると読み取れるおそれがあります。

同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

例えば、乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使用した食品に乳化剤を使用していない旨を表示した場合、消費者が不使用表示のない商品よりも優れていると読み取るおそれがあります。

健康、安全と関連付ける表示

体によいこと、安全であることを理由として「無添加」あるいは「不使用」と表示すると、消費者に優良であると誤認させるおそれがあります。

健康、安全以外と関連付ける表示

おいしい理由として無添加あるいは不使用を表示する場合、おいしい理由と食品添加物を使用していないこととの因果関係が説明できないときは、実際のものよりも優良であると誤認させるおそれがあります。

上記の他にも、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的な事項が記載されております。詳細に関しては、以下消費者庁の関連情報掲載ページについてご確認ください。また、本ガイドラインの公表に合わせて、食品表示基準の定義や解釈を示している「食品表示基準について」と「食品表示基準Q&A」の一部も改正されましたので合わせて参照ください。

今回は、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」について紹介いたしました。
弊社では、このような表示の法律等も考慮しながら食品表示サポートを含め開発支援サービスをご提供しております。
また、開発支援サービスでは、他にも試作、処方設計、物性評価、賞味期限設定のサービスも対応しておりますので、お困りごとがございましたらお気軽にお問合せください。

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